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会計監査

よく頂く質問(サービス全般)

料金を教えてください
お客様の事情を勘案して、お見積りさせていただいております。
まずは、お問い合わせフォームかお電話でお問合せください。
効果的な節税対策を指導していただけますか?
余分な税金を納めることがないよう、有効な対策や特例を漏らさず適用し、合法的な節税対策をご案内いたします。
判断が割れているいわゆる「グレーな対策」につきましては、お客様にメリットとデメリット(税務調査での指摘リスク)をお伝えし、お客様ご自身にご選択いただいております。
節税対策は、一歩間違えれば税務調査で重大なペナルティを受けるかもしれない大事な論点です。違法な節税にならないよう、細心の注意を払ってアドバイスさせていただいております。
日中は忙しいため、電話での対応が難しいです。メールで対応してもらえますか?
坂守公認会計士・税理士事務所では、メール連絡を基本としております。
メール連絡のメリットは、①正確な情報をお伝え出来ること、②後日になっても内容の確認が可能なこと、③お待たせしないで回答が可能なことです。
お手すきのお時間帯にご連絡いただけるので、日中は業務でお忙しい事業主様に大変好評です。
メールが苦手です。電話や対面で対応してもらえますか?
メール連絡を基本としておりますが、お電話や対面(ご来所またはテレビ面談)での対応も可能でございます。
対象地域はどこまでですか?
千葉県千葉市に事務所を構えておりますので、弊所のお客様には、千葉市、船橋市、八千代市、成田市、四街道市、市原市、浦安市、木更津市、君津市、茂原市など千葉県内のお客様、東京都のお客様が多くいらっしゃいます。
ただ、最近では、ご来所いただかなくてもインターナネットを利用したテレビ面談(ZOOMやteams)が可能ですので、県外のお客様にも対応させていただいております。
千葉県外のお客様も、是非ご相談くださいませ。
税務調査に立ち会ってもらえますか?
弊所では税務申告書に税務代理権限を付けていますので、税務調査に立ち会うことが可能です。税務署から税務調査の連絡が入りましたら、一言「顧問税理士から電話させます」とお伝えいただければ大丈夫です。
税務申告書作成の段階から税務調査を想定しておりますので、大変申し訳ありませんが、税務調査のみのご依頼は対応しておりません。

よく頂く質問(会計顧問)

会計顧問の種類を教えてください
坂守公認会計士・税理士事務所の会計顧問プランには、記帳申告丸投げプラン(毎月記帳代行+決算申告)と、自計化プラン(毎月会計チェック+決算申告)がございます。
いずれのプランでも、毎月の経営分析レポートのご送付、年一回の決算前検討会の開催がございます。
※創業間もない個人事業主様や中小企業様には、作業面・金銭面のご負担の少ない記帳申告丸投げプランをお勧めしております。
経営分析レポートとは何ですか?
毎月の記帳結果を元に作成する「経営の成績表」です。
会計ソフトで記帳を完了すると、「残高試算表」という表が作成できますが、残高試算表は数字の羅列ですので、正直会計のプロでも経営分析に利用するのは難しいものです。
一方、経営分析レポートは、残高試算表の項目から経営状況を現わす項目だけを抽出し、グラフや表によって見やすく・わかりやすく作成されておりますので、毎月の経営状況を簡単に確認できます。
経営分析レポートを毎月確認していただくことで、お金を増やしていく気付きを得ていただければ幸いです。
会計顧問の料金について教えてください
お客様の事情を勘案して、お見積りさせていただいております。下記に弊所のお客様の料金を例示いたしますので、ご参照くださいませ(※価格はいずれも税抜き)。

<年間売上高1500万円の法人様の会計顧問(記帳申告丸投げプラン)>

月額23,000円 決算料140,000円

<年間売上高4200万円の法人様の会計顧問(自計化プラン)>

月額24,000円 決算料170,000円

 
自計化を考えています。お勧めの会計ソフトはありますか?最初の設定や入力方法について教えてもらえますか?
弊所では、操作が簡単で評判の高い弥生会計をお勧めしております。
会計ソフト導入の際の初期設定、入力方法のご指導などを盛り込んだ「会計ソフト導入プラン」をご用意しておりますので、ご安心くださいませ。
※弊所のお客様は、弥生会計を特別価格でご購入可能です。
決算のみのお願いでも対応してもらえますか?
弊所では、税務調査を想定した対策を行いながらお客様の帳簿を毎月確認し、決算処理を行っております。
大変申し訳ありませんが、税務上重大な過失を放置したまま決算処理を行いますと、お客様にとっては存続まで危ぶまれる不測の事態となってしまう恐れがありますので、弊所では「帳簿チェック無し・決算のみのご依頼」には対応しておりません。

よく頂く質問(相続)

相続税申告が必要ない場合があると聞きました。どんな場合ですか?
お身内の方が亡くなった場合に必ず相続税の申告が必要になるとは限りません。相続財産が、ある一定の金額(基礎控除額)に満たない場合には、申告が不要となります。

基礎控除額の計算方法

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人とは

民法で定められた相続人をいい、配偶者+血族(子、孫、両親、兄弟、姉妹など)が該当します。配偶者は必ず相続人になりますが、血族は、相続人になれる順位が決まっています。

<例>亡くなった方(被相続人)に、配偶者様とお子様3人がいた場合

  • ・法定相続人の数は、4人となります。
  • ・基礎控除額は、5400万円となります。
  • ・相続財産が5400万円未満なら相続税申告は不要。 
 

相続税申告が必要かどうか判定していただけますか?
相続財産の金額とお身内の方の構成をご教示ください。
弊所で、相続税申告が必要かどうかの判定(注)を無料で行っております。お問い合わせフォーム、またはお電話から、無料の相続税相談会をお申込みください。
(注)無料で行います「相続税申告が必要かどうかの判定」は、基礎控除のみを検討した簡易判定になります。
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会計税務のご相談は、坂守公認会計士・税理士事務所にお任せ下さい。

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    お客様の利益を第一に考え、株式異動の内容に応じた評価方法で株価を算定いたします

  • 内部統制

    管理体制の整備や事業承継対策等の目的に応じて、内部統制構築のお手伝いをいたします

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